商 取 引 契 約 書
                     中古販売   機械販売   委託販売   特約店   営業譲渡

 中古品の売買のとき
        動 産 売 買 契 約 書
   売主 ○ ○ を甲とし、買主 * * を乙とし、甲乙間に次のとおり動産売買を締結する。
第1条 甲と乙は次の物件を確認し、甲は売り渡すことを約し、乙はこれを現状のとおりで買い受ける。
      (+++会社製 ++  型式  年式  製造番号  台数 )   
第2条 売買代金は、金 ○ ○ 円とし、乙は甲にこの契約成立と同時に金 ○ ○ 円支払い、残金 ○ ○ 円は 年 月 日に支払う。
第3条 甲は本契約日より  日後までに本物件を乙に引き渡すものとする。ただし代金の全部が支払い終わるまでは、本物件の所有権は甲にあるものとし、乙は譲渡、転貸その他一切の処分をできない。
第4条 乙が甲に対し、期日までに残代金を支払わないときは、甲は催告せず本契約を解除できる。このとき乙は本物件を返還し、代金 の1割と本契約に係る経費を損害賠償額として甲に支払い、支払った代金と相殺することができる。
第5条 甲は本物件を引渡すまでは保管の責を負い、乙が甲から引渡を受けてからの責は乙にあるものとする。
第6条 甲が期日までに乙に本物件を引渡すことができないときは、乙は催告せず本契約を解除できる。このとき甲は全代金を返還し、代金の1割と本契約に係る経費を損害賠償額として甲に支払わなければならない。
第7条 本物件にメーカーの保証期間が存続する場合はその保証にゆだね、甲は本物件の瑕疵は責を負わない。ただし本契約日より3ヶ月以前までに本物件を修理・部品交換等のあった部分については、本契約日より3ヶ月まで甲はその機能を保証する。
第8条 本契約に取り決めのない事項は、甲乙互いに協議して取り決める。
  このとおり本契約が成立したので、本書2通を作成し、各自1通を保持する。
   平成  年  月  日
                                         売主  甲 ( 住所  氏名   印 )
                                         買主  乙 ( 住所  氏名   印 )    
 
機械製品の売買のとき
       売 買 契 約 書
   売主 ○ ○ を甲とし、買主 * * を乙とし、甲乙間に次のとおり機械の売買を締結する。
第 1条 甲は乙に対し、甲の製造する別紙機械及び付属設備と共に一括して別紙記載の条件で売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第 2条 甲は乙に対し、本機械についての仕様書、設計計算書などを提示するものとする。
第 3条 売買代金は総額金 ○ ○ 円とし、甲は乙に本日代金の一部として金 ○ ○ 円を支払い、残代金は乙が平成 年 月 日決済の手形を発行し甲に支払う。
第 4条 甲は本契約日より  日以内に本機械を乙の場所に設置して引き渡し、その使用を承諾する。ただし代金の全部を完済するまで所有権を留保し、完済すると本機械の所有権は乙に移転する。
第 5条 乙に所有権が移転するまでは、乙は善良なる管理者の注意をもって使用保管し、次のことをしてはならない。
    一、乙は甲の承諾なく機械を譲渡、転貸、名義貸その他一切の処分すること。
    二、乙は甲の承諾なく機械の移動、加工、変更等をすること。
    三、乙が機械の使用により生ずる費用を甲に請求すること。
第 6条 甲は機械を設置してから1週間以内に機械の試運転を行い、乙は直ちにその検収を行う。
第 7条 検収以後1ヶ月以内に、機械に不足あるいは不良の個所が認められるときは、乙は直ちに甲に申し出るものとする。これが甲の責に起因するとき甲は無償で補修する。
第 8条 前条において、乙は甲に対しこれを理由に本契約を解除し又は損害賠償の請求はできないものとする。
第 9条 甲は別紙記載の内容について、機械を設置してから6ヶ月又は1年間の無償補修を保証する。
第10条 甲は本機械の作動試験以外には使用しないものとし、引渡すまでは甲が保管の責を負い、乙が甲から引渡を受けてから機械の破損及び滅失の責は乙にあるものとする。
第11条 甲が完済するまで次の事項に該当するとき、乙は期限の利益を失い、即時残金全額を支払わなければならない。
    一、乙又は乙の連帯保証人が期日まで代金を支払わないとき、あるいは手形小切手を不渡としたとき。
    二、乙又は乙の連帯保証人が強制執行、破産、和議等の申立の原因となる事実が生じたとき。
    三、機械に対し、第三者より留置権・先取特権等を主張されるおそれがあるとき。
    四、その他本契約に違背したとき。
第12条 乙又は乙の連帯保証人が前条の残金全額を支払わないときは、甲は催告を要せず直ちに本契約及び機械の使用貸借契約を解除し、機械及び付属設備一切の返還を求めることができる。この場合乙は機械等の損失として甲に損害賠償金を支払わなければならなく、乙は甲に既に支払った額をその損害賠償に充当することができる。
 ただし乙又は乙の連帯保証人が相当額の支払い又は担保の提供を行ったときは、甲は契約を継続させることができる。
第13条 乙が代金の支払いを怠ったとき及び期限の利益を失ったときは、その翌日より代金の完済に至るまで甲に、別紙記載の遅延損害金を支払う。
第14条 乙が契約により機械等の返還に応じないときは、甲及びその代理人は別段の予告なく、乙の使用管理する土地建物その他機械の存在場所に臨み、機械等を引き取ることができる。その返還引取りに要する一切の費用は乙の負担とする。
第15条 下記の連帯保証人は、本契約に基づく乙の一切の債務につき乙と連帯して履行する責に任ずる。
第16条 本契約に関する一切の訴訟は、甲の所在地を管轄する裁判所とする。
  (付記)
  このとおり本契約が成立したので、本書2通を作成し、各自1通を保持する。
   平成  年  月  日
                                        売主    甲 ( 住所  氏名   印 )
                                        買主    乙 ( 住所  氏名   印 )
                                      連帯保証人    ( 住所  氏名   印 ) 
 
商品の委託販売のとき
        委 託 販 売 契 約 書
      委託者   甲        受託者   乙
第1条 甲は乙に対し、甲の所有する別紙の商品の販売を委託し、乙はこれを販売することを受諾した。
第2条 委託の条件は、次のとおりとする。
    一、委託商品の販売価格は甲が指定する。
    二、委託商品の展示・管理及び商品売上代金の回収・管理は乙が行う。
    三、乙は毎月末日分までの総売上高の代金を、翌月○日までに甲又は甲の指定する所に支払う。
    四、委託販売手数料は売上代金の○%とし、毎月末日ごとにその分を翌月○日に支払う。
第3条 乙が販売した委託商品の売上高代金の支払いを甲に負い、乙は甲に対し未販売となった商品の代金を支払う義務はない。
第4条 乙は委託商品を展示する場所・什器備品及び販売管理者を提供し、甲は乙の指定する展示場所へ委託商品搬入及び展示飾り付の経費を負担する。
第5条 乙は委託商品の展示・管理及び販売のための経費を負担する。ただし委託商品の販売促進・宣伝と認められるものは甲が負担する場合がある。
第6条 委託商品の所有権は甲にあり、乙は善良な管理者の注意義務をもって委託商品を保管する。
第7条 委託商品の販売行為は、不良販売及び公序良俗に反しない限り乙は自由にできるものとし、甲乙ともその販売は協力して行うものとする。
第8条 甲と乙は、次の事項に該当するときは、本契約を第一項以外は催告なく直ちに解除することができる。このとき委託商品の不足及び売掛金がある場合は乙が甲へ代金の支払い義務を負い、甲はその売掛金の債権を取得することができる。
    一、甲もしくは乙どちらかから1ヶ月前に契約解除を申し入れたとき。
    二、甲が販売手数料を、又は乙が販売代金を支払わないとき。
    三、甲が商品を納入しないとき、又は乙が商品の展示及び販売をしないとき。
    四、手形小切手等の不渡が発生したとき。
    五、強制執行、破産、和議等により信用状態の悪化が認められるとき。
    六、その他本契約に違反したとき。
第9条 本契約に取り決めのない事項は、法令及び慣習に従い、当事者協議して解決するものとする。
  このとおり本契約が成立したので、本書2通を作成し、各自1通を保持する。
   平成  年  月  日
                                          委託者  甲 ( 住所  氏名   印 )
                                          受託者  乙 ( 住所  氏名   印 )  

特約店を設ける場合
       特 約 店 契 約 書
     甲      と  乙     とは、以下のとおり特約店契約を締結する。
第 1条 甲は別記に定める商品を乙に売り渡し、乙はこれを買い受けて甲の特約店として他に販売する。
第 2条 乙は、甲以外の特約店となり、又は他の者の本契約と類似する商品を販売する場合は、甲の承認を得なければならない。
第 3条 乙の販売区域は、○ ○ と定め、甲はこの区域に乙以外の特約店を定めてはならない。ただし甲は乙と協議して、他の者をこの区域に特約店を設けることができる。
第 4条 商品の取引条件は別紙に定め、甲乙ともにこれを遵守する。社会事情等の変化によってこれを変更する場合はその旨を直ちに通知しなければならない。
第 5条 本契約の期間は  年とし、甲乙どちらからも期間満了日1ヶ月前に申し出がないときは、自動更新する。
第 6条 甲は第4条に定める事項に従い商品販売代金を請求し、乙はこれを甲に支払うものとする。
第 7条 乙が前条の代金を怠ったときは、甲に別記の遅延損害金を支払うものとする。
第 8条 甲乙どちらからでも相手方に1ヶ月前の予告をもって、本契約を解約できる。
第 9条 乙が次の事項に該当したときは、甲は催告を要しないで本契約を解除できる。
    一、乙が商品代金の支払いを怠ったとき。
    一、乙が強制執行、破産、和議等の申立を受けたとき。
    一、乙が手形小切手の不渡としたとき。
    一、本契約に違反したとき。
第10条 解約又は解除により本契約を終了したときは、乙は契約終了日より○日以内に商品代金の全額を甲に支払わなければならない。
  第11条 丙は乙の保証人となり、乙が本契約に基づき負担する債務を保証し、乙と連帯して履行する責を負う。
  (付記)
   平成  年  月  日                                  甲
                                                   乙
                                                   丙 
 
営業を譲渡する場合
        営 業 譲 渡 契 約 書
        甲    と   乙は、甲の営業に関する譲渡契約を締結する。
第1条 甲は乙に対して、以下のとおり甲の営業を譲渡することを承諾し、乙はこれを譲り受ける。
    一、甲が○○の所在地において行ってきた、○○業についての営業。
    一、営業を構成する財産のうち、別紙記載の在庫商品、什器備品、建物賃借権等の一切。
    一、営業用帳票関係書類一式。
    一、商号の承継。
第2条 甲は乙に対して、平成 年 月 日までに譲渡財産の所有権及びその他の権利の移転を行い、引渡もしくは登録等の対抗要件についての義務を履行し、かつ建物の賃借権については建物所有者の承諾書を交付する。
第3条 乙は甲に対して、営業譲渡の代金○○円を支払うものとし、本日内金として金○○円を、前条の甲の義務完了と同時に残金○○円を支払う。
第4条 前条の代金及び営業譲渡前の売掛金をもって、甲はその債務を支払い、乙は甲の債務を承継しない。
第5条 甲は第2条の移転引渡の期限までに、甲の顧客に対して乙を紹介し、かつ従前の取引者としての甲の地位を乙に引き継がなければならない。
第6条 建物の賃貸借の譲渡に関する承諾料その他、これに関係する費用は甲の負担とする。
第7条 甲又は乙のいずれかが本契約の債務を履行しないときは、相手方は催告を要しないで本契約を解除できる。この場合、特約に記した損害賠償を請求できるものとする。
第8条 甲が建物の賃借権譲渡の承諾を得られないときは、甲の債務不履行と見なす。
第9条 甲は本契約締結後、直ちに営業譲渡に係る営業を廃止し、本契約の商号○○を以後一切使用してはならない。
  特約事項  (以下省略)
                                                        


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